国際結婚をするとき
こんにちは。
近年、国際結婚 紹介で結婚する人たちが増えてきていますね。
今日はそんなカップルのために、国際結婚をするときに必要な申請書類などについての話をしたいと思います。
まず登録切替交付(第11条)。
外国人登録証明書(カード)が交付された日から満5年ごとに、登録の原票に記輯されている事項が事実に合っているかどうかを確認するため、再度申請しなければなりません。
これを「確認申請」といいますが、前に交付を受けた日に16歳未満であった者は親族が代理し、16歳に達した者はその日から30日以内に、この「確認申請」をおこなわなければなりません。
また、指紋の押捺(第]4条)については・・・
1993年の法改正で、「永住者」および「特別永住者」は指紋を押捺しなくてもよくなり、その代わりに署名と家族登録の事項が加わりました。
しかし、それ以外の16歳以上で1年以上日本に在留する外国人は、すべて新規登録の際「登録原票」と「指紋原紙」に指紋を押捺することが義務づけられておりますので注意が必要です。