国際結婚をするとき 2
16歳以上の外国人は、登録証明書(カード)をいかなるときでも持ち歩き、日本の警察官や公務員等の求めに応じていつでも提示しなければなりません。
持っていないと提示拒否罪(最高20万円以下の罰金であり、さらに刑事罰のため「前科」がつきます)に問われますので注意が必要です(外登法第18条)。
これは国際結婚 紹介で結婚するのなら知っておくべき知識です。
外登法は、登録の各種申請、証明書の受領、指紋の押捺等には本人が出頭しなければなりませんが・・・
16歳未満であったり、病気や身体の障害等による場合は次の順にしたがって代理人がおこなうことができます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母のどちらか
(4)上記以外の親族
(5)その他の同居者
・・・以上です。